みなさ~ん!
おはようございます
日頃
銀行との
融資取引支援においては
社長さん方に
融資契約書の内容について
わかりやすく
解説を行っている
中四国No1の
銀行との心理戦アドバイザー
Team経営参謀の
『村上弘基』です!
先日は
ある社長さんからの
「連帯保証人と担保」に関する相談に
色々と対応しておりました
そんななか急に
その社長さんから
「村上さん!
近年はコロナ融資等
銀行が昔みたいに
融資において
保証人や担保を
取らなくなり
また
一般の融資においても
経営者に対して
保証人免除の動きが
出てきている事から
今は昔とは違って
たいへん良い時代と
なりましたね・・・」 と
しみじみ言われ
私としては
たいへん
ビックリ致しました
その時私としては
「実は社長さん!
銀行の融資取引において
優良な取引先に対しては
そもそも昔から
保証人や担保を取らない
『信用取引』と言うものが
あるんですよ・・・」
と言いたかったのですが
なぜか
それを言うと
過去業績が
バンバンだった社長さんが
落ち込んでしまいそうな
雰囲気だったので
今回はちょっと
やめておく事に
しましたよ・・・
銀行の融資取引においては、元々信用だけで取引する事が可能ですよ!
実は
先ほどのお話に関して
昔こんなことが
ありました
それはある社長さんの
友人についての
お話なんですが
「村上さん!
銀行が会社へ融資をする時
その社長さんを
保証人にとったり
担保物件をとったり
全くせずに
融資することがあるんですか?」
「私の友人は
取引銀行から
短期の運転資金を
10億円の枠の範囲内で
対応してもらっているのに
1回も個人の印鑑を
押した事がないそうなんです」
「私なんか
保証契約書に印鑑押しまくりで
いったい自分が
いくら保証しているか
全くわかりませんよ・・・」 と
半分やけくそで
話しておられました
一般的に銀行が
保証人や担保を
一切取らないで行う
融資取引の事を
「信用取引」と言います
これは
よく地方銀行などが
上場会社と取引する場合に
多く用いられるケースで
上場会社の場合
社長さんは
オーナー社長さんではなく
単に雇われ社長さんなので
保証人にとっても
あまり意味がなく
株主総会の監視も強くて
社長さんが
好き勝手できない事から
保証を取らない場合が
結構多いんですよね
まぁ本音のところは
そんな事してたら
上場会社さんは
お金を借りてくれませんからね・・・
社長さん!銀行とは常に「信用取引」ができるようにしていきましょうね
実は
よくお話をお聞きすると
この社長さんの
友人の会社も
上場会社が
半分以上も出資している
会社みたいなんですが
なんでもこの度
その上場会社が
撤退することになり
今後は
ふつうの中小企業に
なるみたいなんです
だぶん
今期の決算以降は
融資極度(融資枠)の継続時に
保証人に入らされる
可能性が大きいですね
きっと
その社長さんの友人も
ビックリすると思いますよ
まぁみなさんも
こんな感じで
いつ何が起こるか
わからないので
銀行取引については
しっかりと
勉強しておきましょうね
それではみなさん
また次回をお楽しみに・・・
《本日のまとめ》
社長さん!
銀行との
融資取引においては
将来
『信用取引』が出来るよう
頑張って参りしましょうね・・・
よろしければ
ご相談を承りますよ!
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