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資金繰りに困った時、支払先の優先順位はよく考えてくださいね!

みなさ~ん!
おはようございます
 

 

いつも

会社の
資金繰り改善においては

金融リテラシーをもとに
アドバイスを行っている


中四国No1の 
銀行との心理戦アドバイザー

 

Team経営参謀

 

『村上弘基です!



 

突然ですが

 

今月も月末が

近づいて参りました

 

だいたい

会社の資金繰りのご相談は

 

なぜか

月末や年末に集中しますよね

 

 

 

先日も

 

銀行にて借入金の
リスケ(返済猶予)を受けている

社長さんから

 

資金繰りについての

ご相談があり

 

具体的には

 

今月末の支払先が

集中していることから

 

いったいどこから

 

支払ったら良いのかを

迷っておられました

 

 

本当は 

 

全支払先に

支払うことができれば

 

理想的なのですが 

 

毎月入ってくるお金は

限られているし

 

銀行からの新規融資も

条件変更をしている事から

 

たいへん

難しいでしょうね

 

 

ちなみにみなさんは

 

こんな場合

 

どこから

優先的に支払いを行いますか?

みなさんが、優先的に支払いを行う先はどこですか?

まぁ一般的には

 

 

1.仕入先外注先

 

2.従業員さんの給料

 

3.税金社会保険料

 

4.銀行等の金融機関

 

 

の順番が普通なんですかね

 

 

理由としては

 

1番2番を滞納すると

 

もう一発で商売自体を

続けられなくなりますから・・・

 

 

 

よく様々な社長さんから

 

「村上さん!

 

    銀行の返済や

 利息を滞納したら

 

 すぐに売掛金や預金を

 

   差押されるんじゃ

   ないんですか?」 

 

言う質問を

お受けするのですが

 

 

実は銀行が

差押(強制執行)を行うためには

 

裁判所にて「債務名義」

 

取得しなければ

ならないんですよ

 

 

みなさん

 

知ってました・・・?

社長さん!銀行が差押を実行するためには、結構時間がかかるんですよ

債務名義」を

インターネットで調べると

 

「債務名義」とは

 

強制執行

手続きをするために

 

必ず

 

必要になるものと

書いてあります

 

 

簡単に説明すると

 

お金を請求する権利を

公的に認めた書類の事で

 

例えば

 

お金の貸し借りのときに

作成する契約書は

 

当事者間で

 

お金の貸し借りを

約束しただけのもので

 

そのままでは

「債務名義」にはなりません

 

 

要は

 

その契約書を元に

裁判を起こすなどして

 

勝訴した時に

手に入れるものが

 

「債務名義」となるわけです

 

 

そう裁判で勝てば

 

お金を請求する権利を

公的に認められた事になるので

 

強制執行という手続きも

可能になるのです

 

 

結論から申し上げると

 

差押(強制執行)とは

すぐに出来るのではなく

 

時間が掛かると

いう事なんですね

 

 

 

ちなみに

税金や社会保険料等の場合は

 

これとは違っていて

 

滞納処分に対しては

 

通常の強制執行と違って

 

裁判所における

「債務名義」を必要としません

 

(国家権力とは

 恐ろしいものです・・・)

 

 

よって

 

すぐに差押等の強制執行を

かけられる恐れがあるので

 

みなさん

よく注意しておいてくださいね



 

それではみなさん

また次回をお楽しみに・・・ 

《本日のまとめ》


社長さん ! 

会社の資金繰りに困った時

支払先の
優先順位を間違えると

とんでもない事に
なりますよ・・・

よろしければ
ご相談を承りますよ!


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