みなさ~ん!
おはようございます
日頃
銀行との取引においては
社長さん方に
その取引の
メリットとデメリットを
わかりやすく
解説している
中四国No1の
銀行との心理戦アドバイザー
Team経営参謀の
『村上弘基』です!
昨日も
前回のブログでお話をした
ある製造業の会社に対し
引き続き資金繰り改善の
支援を行っておりました
今回は
2回目の面談と
いうこともあって
前回見せて頂いた
当社の決算資料をもとに
経常運転資金の
調達方法について
すべて
期間3か月の
支払手形発行ではなく
一部銀行からの
短期借入へのシフト
並びに
その具体的な
調達方法を
アドバイスさせて
頂きました
当初社長さんは
取引銀行への説明が
めんどくさいのか
いろいろと
短期資金の借入について
渋っておられましたが
私から
「手形・小切手」の
本当の恐ろしさ
「不渡り」のお話を聞いた途端
なぜか
その後は素直に
私のアドバイスに
従って頂きましたよ・・・(笑)
「小切手」・「手形」の取り扱いを間違えると大変な事になりますよ!
前回のブログで
当座預金における
ちょっと恐い話を
させて頂いたのですが
本日も引き続き
そのお話で
いってみたいと思います
早速ですが
前回のお話のなかで
当座預金は
支払手段として
小切手や手形を振り出せる事ができ
簡単に支払いを
先延ばしできるのですが
その反面
「手形・小切手法」を含め
たいへん厳しいルールが
あることをお話しました
特に
手形や小切手の
支払期日を過ぎても
債務者から債権者へ
額面金額が引き渡されず
決済できない場合
「不渡り」と言われ
この処分を受けると
いくら社長さん方が
会社経営を続けたくても
即刻
市場退場となって
しまうんですよね
(これって故意ではなく
ついうっかりミスで
入金を忘れていても
処分は同じなんです・・・)
一度でも「不渡り」になると、自分の意志に関係なく会社経営終了・・・
ちなみに
ウィキペディアで
「不渡りに対する処分」を調べてみると
1.決済期日に
資金不足等の不渡りを出すと
手形交換所規則に基づく
「不渡り処分」を受け
全金融機関に通知される
2.6か月以内に
2度の不渡りを出すと
「銀行取引停止」の処分を受け
この処分を受けると
金融機関と当座預金取引
貸出取引が2年間できなくなる
さらに
上場企業の場合
証券取引所が定める
上場廃止事項に抵触し
上場廃止の決定が
下されることになる
とありました
しかし
これって逆に考えると
極端な言い方ですが
もし当座預金を
利用していなかったら
会社って
自ら手をあげない限り
倒産しないって
ことなんですよ
言い換えれば
ふつう会社の倒産って
破産・清算・会社整理・会社更生
和議・手形交換所の取引停止処分 等
様々なケースがありますが
実をいうと
銀行取引停止処分だけは
健康であった自分が
突然
余命宣告を
受けるようなものです
だからせめて
日頃から資金繰り上
手形・小切手の利用だけは
控えるようにして下さいね
それではみなさん
また次回をお楽しみに・・・
《本日のまとめ》
社長さん!
会社を倒産させないためには
まずは
手形・小切手を
振り出すのを
やめましょうね!
よろしければ
ご相談を承りますよ!
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