みなさ~ん!
おはようございます
日頃
取引銀行との
交渉手法においては
法律知識をもとに
アドバイスを行っている
中四国No1の
銀行との心理戦アドバイザー
Team経営参謀の
『村上弘基』です!
今週の天気は
先週とは
うって変わって
雨ばかりで
結構寒いですね
またまた
寒い冬に
逆戻りって感じです
いったい
何時になったら
暖かい春が
来るんでしょうか?
まぁこれも
私の人生における
1つの試練だと思えば
頑張っていけますかね
ちょっと
大袈裟ですが・・・(笑)
本日は
前回に引き続き
保証人における
もう一つの質問に
お答えしていきたいと思います
相続放棄の手続きには、期限(亡くなって3か月以内)があるんですよ!
法律的に
保証人と
連帯保証人との違いは
前回のブログで
お話した通りなのですが
これに対して
ある社長さんから
こんなご質問がありました
「村上さん!
私は現在
会社の借入に対して
社長として連帯保証人に
なっているのですが
これって
もし私が死んだら
どうなるんですか?」
「最悪の場合
私の相続人である子供達は
相続放棄をすれば
大丈夫ですよね・・・」 と
言った内容でした
社長さんとすれば
私に再確認をして
安心したかったのでしょうが
「社長さん!
連帯保証って
そんなに甘くはありませんよ」
ちなみに
前回のブログ
「社長さん!連帯保証人における
本当の恐ろしさをご存知ですか?」はこちらから・・・
一般的に
連帯保証人の地位は
他の預金や不動産
借入金と同様で
その故人の相続財産として
法定相続人に
相続される事になります
その時
相続を受ける相続人は
自分の相続財産が
プラスなのか
マイナスなのかを判断して
単純に
その相続を承認するか
家庭裁判所で
相続放棄の手続きをとるか
どちらかを3か月以内に
選択するようになります
(場合によっては
限定的に相続する
ケースもありますが・・・)
だって
あきらかに
借金の方が多かったら
誰も相続したく
ないですもんね
相続放棄の法的意味を知っていないと、とんでもない事になりますよ!
先ほどの社長さんも
この事が
言いたかったのでしょうが
実はこれには
2つの落とし穴が
あるんですよ
1つ目は
だいたい故人における
第三者(会社も含む)の
連帯保証は
誰にも
話していない場合が多く
相続開始後
数か月経過してから
その事実が
判明したりする場合があります
その場合
もう既に相続財産を
処分したと
認められるような場合
相続放棄について
認められないケースが
あったりするんですよね
2つ目は
相続放棄とは
その相続人が
初めから
相続人でなかったものと
みなされるのですが
このことは
それで終わりと言う意味ではなく
次の順位の相続人が
相続権を
取得することになるんです
まぁ簡単に言いますと
第1順位である
配偶者や子供全員が
相続放棄した場合
次の第2順位である
両親や祖父母へその権利が移動
また第2順位の方々が
もう既に他界している場合は
第3順位である兄弟姉妹に
その連帯保証債務が
相続させられる
可能性があるんですよね
ねっみなさん
結構恐ろしいでしょう!
ちょっと話が
長くなりましたが
要はみなさん
こう言うことを
理解された上で
保証人になってくださいね
金融取引においては
全て
法律を知っているか
どうかが勝負ですから・・・
それではみなさん
また次回をお楽しみに・・・
《本日のまとめ》
社長さん!
連帯保証人を
甘く考えていたら
家族・親族を含めた
身内全員が
地獄を見ることに
なりますよ・・・
よろしければ
ご相談を承りますよ!
コメントをお書きください