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社長さん!連帯保証人における本当の恐ろしさをご存知ですか?

みなさ~ん!
おはようございます
 

 

日頃

 

取引銀行との
交渉手法においては  

法律知識をもとに
アドバイスを行っている

 

 

中四国No1の 
銀行との心理戦アドバイザー

 

Team経営参謀

 

『村上弘基です!

 

 

 

先週は

お天気も良く

 

暖かい日が続いたので

 

朝から家内と2人で

 

「金のなる木」

お世話をしておりました

 

 

実は
我が家には

 

温室に8本ぐらい

大きな「金のなる木」があり

 

毎年花を
咲かせているのですが

 

なぜか本人達には

 

全然お金が

貯まりません!

 

 

だぶん

 

我が家を素通りして 

 

お隣の家にいっているのかも

知れませんね

 

 

ちなみに

 

私の家の両隣は

 

お医者さんで

結構お金持ちなんですよ・・・(笑)

 

 

 

そんななか 

 

本日は久しぶりに

 

「お金」に関するお話を

してみたいと思います 

 

 

前回までは

 

「人」シリーズで 

ブログを書いていたのですが

 

みなさんから



「銀行との

 心理戦アドバイザーなら

 

 たまには

 お金の話も書いてよ」 



リクエストが

ありましたので

 

 

それにお答えしていきますね 

銀行が求めてくる連帯保証人とは、一般の保証人とは全く違いますから

先月
ある社長さんから

 

銀行でお金を借りる際の

保証人について 

 

ご質問がありました  

 

 

その質問内容は

 

 

「村上さん!

 よく銀行で融資を受ける際

 

 連帯保証人として

 名前を書かされるのですが

 

 あれって

 

 普通の保証人と

 何が違うのですか?」 と

 

 

いうことでした

 

 

まぁ普通の人は

 

保証人

連帯保証人の違いは

 

なかなか

わからないでしょうね   

 

 

 

両者とも

 

主債務者(会社)が

返済できなくなった場合

 

代わりに返済する義務を

負うという点では

 

共通しているのですが

 

結構 

 

保証人に比べて

連帯保証人の方が

 

より重い責任が

課せられています 

連帯保証の法的意味を知っていないと、とんでもない事になりますよ!

それは以下の3つです

 

 

1.債権者がいきなり

  保証人に対して請求してきた場合

 

  保証人であれば

 

  「まずは主債務者に

   請求してください」  と

 

  主張することができますが 

 

  連帯保証人は

 

  そのような主張を

  することができません 

 

 

2.主債務者に返済できる

  資力があるにもかかわらず

 

  返済を拒否した場合

 

  保証人であれば

 

  主債務者の財産に

  強制執行をするように

  

  主張することができますが

 

  連帯保証人は

 

  このような主張を

  することができず

 

  主債務者に資力があっても

 

  債権者に対して

  返済しなければなりません 

 

 

3.保証人が複数いる場合

 

  保証人はその頭数で割った

  金額のみを返済すればよいのに対して

 

  連帯保証人は

 

  1人の人が全額を

  返済する場合がある 

 

 

と言うことなんですね

 

 

 

もう少し簡単に言うと 

 

連帯保証人とは

言っているものの

 

実際は

連帯債務者と同様で

 

主債務者に何かあれば

 

容赦なく返済請求が

くるってことなんですよ

 

 

そうほとんど

言い訳ができない状態で・・・

 

 

 

だからみなさんも

 

もし第三者(自社)の

保証人になる場合は

 

そこらへんを

 

よく理解してから

対応してくださいね 

 

 

本日は少し

話が長くなりましたので

 

社長さんからの

もう1つのご質問 

 

 

「連帯保証人の地位は

 相続されるのか?」  

 

 

については

 

また次回に

 

お話したいと思います 




それではみなさん 
また次回をお楽しみに・・・ 

《本日のまとめ》

 

社長さん! 

銀行融資での
連帯保証とは 

保証人ではなく 

連帯債務者
同じ位置付けですからね・・・

よろしければ
ご相談を承りますよ!


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