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なぜ融資取引のある銀行が、預金勧誘をしてくるのか?(理由その2)

みなさ~ん!
おはようございます


昨年からの

メルマガの発行により

ここ最近
 
特に後継者さんや
若手経営者さんから


「銀行取引における
 カン違い!(ウラ話)」についての


質問攻めにあっている

  

 

中四国No1の 

着地戦略(承継・M&A・廃業)
アドバイザー

 

Team経営参謀

 

『村上弘基です!



 そう言えば

以前ブログにて 


「社長の着地戦略における
 最大のポイントは銀行対策!」

と言う

お話を書いたのですが

 

 

みなさん

覚えていらっしゃいますか?

 

 

特に
融資取引のある銀行に

会社の預金や

社長の家族を含めた

個人預金を預ける場合は

せめて

「預金担保」「債務者預金」


「差押(さしおさえ)」
 「相殺(そうさい)」


「表面金利」「実質金利」 の


 

本当の意味 を理解して

預金をするように
してくださいね


 

ちなみに

以前に書いた
ブログはこちらから・・・

「経営者のみなさん!将来あなたは
 上手く会社を引退することができますか?」



そんななか

前回から
3回シリーズで

なぜ融資取引のある銀行が

「社長さん方に
 預金勧誘をしてくるのか?」

その本当の理由を
お話しておりますが


本日2回目は

差押」と「相殺」!

このことについて

お話をしてみたいと思います

「差押」や「相殺」とは、どちらも銀行の融資回収手段!

では早速ですが 

まず最初に

「差押(さしおさえ)」
「相殺(そうさい)」

言葉の意味を
説明いたしますね


ネットによると

「差押」とは 

裁判所を利用して 

融資の回収を
実現するための手続きで 

強制執行
一種とも言えます


言い換えると 

「差押」は
判決を通した

法的拘束力をもって 

債務者の財産や
権利の処分を禁止する行為で 

民間企業は
必ず裁判所を通して 

その手続きを
行っていく必要があります


ちなみに

税務署等の国家権力は 

銀行と違って
裁判所を通さなくても 

「差押」ができるので

くれぐれも

税金の滞納には
気をつけてくださいね



【銀行口座が
 「差押」になるまでの流れ】


当初の延滞で突然「差押」が
 起こることはありません 

 但し延滞が続く場合は

 「一括返済」を
 請求されることがあります 

 そして延滞が解決できない場合 
 
 銀行は法的な手続きによる
 回収を行うことになります


銀行は裁判により
 「債務名義」と呼ばれる

 強制執行(差押)に
 必要な書類を獲得します


その後も融資の返済が
 行われない場合は 

 銀行は裁判所で
 財産差押の手続きをします


裁判所が銀行口座の
 「差押」を認めた場合 

 他の取引銀行を含めた
 債務者の預金口座に

 「差押」の通達がされます


銀行口座を差押してから 
 
 1週間が経過すると 

 融資取引のある銀行は
 他の取引銀行から 


 お金を取り立てることができます

 この1週間は 

 債務者からの異議申し立てを
 受けられる期間でもあります

みなさん
理解できましたか?



次に「相殺」についてですが

「相殺」とは   

銀行と債務者が 

お互い同種の債権
(融資と預金)を持っている時に

一方の当事者(銀行)が
もう一方の当事者(債務者)に

意思表示をすることによって

融資額を預金相当額で
消滅させることです

例えば 

債務者がA銀行に
1,000万円の融資がある場合に 

債務者もA銀行に
預金を500万円預けている時は

A銀行が債務者に

500万円の範囲で
相殺すると通知すれば 

債務者の預金の権利は消滅し 

A銀行の融資金額は
500万円となるんですね

(実際「相殺」手続きを行う場合は 

 一定の要件を満たす必要が
 あるのですが・・・


みなさんどうですか?

どちらの手続きが

銀行にとって
やりやすいと思いますか?  

そもそも銀行は、将来の「相殺」準備のために預金勧誘しているかも

先ほども
お話したように

銀行にとって 

もし取引先の融資が
焦げ付いた場合


「どちらの手続きで 
 預金を回収した方が楽か!」


と言えば


当然

自分の銀行にある預金と
「相殺」した方が 

裁判所を通す
手続きも必要もないので

数段楽なんですよね


反対に他行の預金は 

「差押」の手続きでしか
回収できませんが・・・



だから本来であれば

みなさんは 

融資取引のある銀行に
預金を預けるよりは

預金取引のみの銀行に
預ける方が得策なのですが


日頃銀行員さんから 


「社長さん! 

 メイン銀行である当行を
 決済銀行に指定したら 

 会社の信用が上がりますよ」

とか

「当行にご家族名義の
 預金を預けて頂くと 

 次の融資が
 借りやすくなりますよ」


と言われ続けているので

どうしても 
融資取引のある銀行に 

預金を集中させて
しまうんでしょう


ちなみに 
これは余談ですが

ある銀行が預金口座を
「差押」してきた時 

もしその銀行が
融資を行っていた場合

その銀行は

「相殺」により優先して
回収することができます

また 

銀行が「差押」をする場合 

預金取引のある銀行名等を
明らかにする必要があるのですが 

実はこれって 

みなさんが毎年提出している
決算書の科目明細書に

全て書いてあるんですよ

そう銀行さんには
バレバレなんです



どうですか
みなさん

なかなか
信じがたいお話でしょう

そもそも

融資取引のある銀行が

みなさんに
何か言ってくるという事は

必ずその裏に 

それなりの理由があることを
知っておいてくださいね

また必ず
その理由を知ってから

行動を起こすことを
忘れないように・・・


 

 

それではみなさん 

また次回をお楽しみに・・・

《本日のまとめ》

 

社長さん!
融資取引のある銀行は

「差押」よりも
「相殺」準備のため

常に会社と
あなた個人の預金を 

狙っていますよ!

よろしければ
ご相談を承りますよ!


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